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貸主から不動産会社へ支払う「広告料」ってなに? ~賃貸物件を貸す時に知っておくべき知識~
  • 貸主から不動産会社へ支払う「広告料」ってなに? ~賃貸物件を貸す時に知っておくべき知識~



     



    そもそも「広告料」ってなに?
     特別な広告等を行った場合にかかる費用として賃貸借契約締結時に貸主から不動産会社へ支払われる報酬のことです。貸主と不動産会社が「媒介」を結んでいる場合、ほとんどの不動産会社が貸主より広告料を受領する約束をしているといえます。
    ※ADとはadvertisement(アドヴァタイズメント)の略称です。


    《目次》 
    ◆「広告料の」の相場は?
    ◆「広告料」はいつ支払うの?
    ◆貸主のメリットは?
    ◆広告料で気を付けるべき点
    ◆賃貸管理でお悩みの貸主様へ


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    ◆「広告料」の相場は? 

    広告料の相場は「賃料1ヶ月分」です。ただし長期空室や他と比べて不利な条件の物件などは「賃料1.5ヶ月~賃料3ヶ月」の広告料を支払う貸主もいらっしゃいます。よほどのことがない限り広告料は1ヶ月で十分だと思います。


    ◆「広告料」はいつ支払うの? 

    広告料は賃貸借契約締結時に支払います。つまり募集しているだけでは広告料の支払い義務はありません。支払方法はほとんどの不動産会社の場合、借主から預かる「契約金」の中から広告料を相殺して貸主様へ送金する方法が一般的です。



    ◆貸主のメリットは? 

    不動産会社としては「広告料」が付いている物件から優先的に紹介します。つまり広告料を付けておくと決まりが早くなるといえます。また、お部屋探しのお客様との交渉の幅も広がります。近年、賃料交渉や仲介手数料、初期費用の値下げ交渉をしてくるお客様も少なくありません。広告料が出る出ないでは値下げの幅も大きく変わってきます。

    例えば・・・
    お部屋探しのお客様に「仲介手数料を半分にしてくれれば決めます」と交渉された場合、広告料が出なければ利益がかなり少なくなってしまう為、断らざるを得なくなり成約に至りませんが、広告料が出る場合は多少値引きしても広告料でカバー出来るため、営業マンも交渉に応じ成約に至るというケースが多々あります。
    また、「賃料を少し下げてくれれば契約したい」という交渉でも、「賃料は下げられないが仲介手数料を少し下げます」という提案もでき、柔軟な対応が可能です。



     
    ◆広告料で気を付けるべき点 

    宅建業法上、「広告料」とは「依頼者から別途広告等の要請を受けた場合には、広告費用を請求出来る」とあります。初めて取引をする不動産会社とは口頭でも構いませんので「どのような広告をするのか?」また、「成約時の広告料はいくらかかるのか?」は最低限確認しておきましょう。

    ちなみに、仲介手数料は貸主・借主どちらから受領してもよいのですが、「賃料1ヶ月分+tax」が上限と宅建業法で決められています。
    例えば・・・
    ①借主から賃料1ヶ月+taxの仲介手数料を受領した場合、貸主からは貰えません。
    ②貸主から賃料1ヶ月+taxの仲介手数料を受領した場合、借主からは貰えません。
    ③借主から賃料0.5ヶ月+taxの仲介手数料を受領した場合、貸主からは賃料0.5ヶ月+taxまでしか貰えません。

    この「賃料1ヶ月+tax」の上限は間に何社もの不動産会社が入っていても同様となります。
    ※通常は客付けの仲介会社が仲介手数料を受領します。

    不動産会社の中には何かと理由をつけて広告料等を積み増しして請求してくる会社もあると聞きます。騙されないようしっかりと知識をつけて注意しましょう!




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