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東京都紛争防止条例に基づく説明書で確認するべきこと! ~賃貸物件を借りるときに知っておきたい知識~
「東京都紛争防止条例に基づく説明書って何?」
東京都内の賃貸物件を契約する際、必ず取り交わす書類の中に「東京都紛争防止条例に基づく説明書」という書類があります。この書類は居住用賃貸借契約における退去時の原状回復や入居中の修繕に関するトラブルを防止するために、東京都が定めたガイドラインのことです。
※別名、「東京ルール」とも言います。
《目次》
◆1.「東京都紛争防止条例に基づく説明書の記載内容」
◆2.「どんな物件に適応されるの?」
◆3.「主な借主負担項目」
◆4.「東京都紛争防止条例に基づく説明書」のまとめ
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1.「東京都紛争防止条例に基づく説明書の記載内容」
東京都紛争防止条例に基づく説明書には大きく分けて3つの記載があります。
①退去時の原状回復についての考え方及び貸主・借主の負担割合
②入居中の設備等のトラブルについての考え方及び貸主・借主の負担割合
③共用部分と専有部分の管理会社名称・所在地・連絡先
簡単に説明すると①②ともに「経年劣化は貸主負担」「故意過失は借主負担」とされていま
す。
2.「どんな物件に適応されるの?」
東京都紛争防止条例に基づく説明書は「東京都内にある居住用物件」に適応されます。
(東京都以外の物件、事務所や店舗は対象外です)
3.「主な借主負担項目」
東京都が作成したひな形をそのまま使用している宅建業者が多いですが、稀に自社で貸主側に
有利な内容に訂正している業者もいますので、借主負担内容をよく確認しましょう。
東京都分銅防止条例に基づく説明書で主な借主負担は以下のとおりです。
【退去時の主な借主負担項目】
①退去時クリーニング費用
②畳の表替え・襖、庄子の張替え
③煙草のヤニによる変色・破損したクロスなどの張替え
④多数の釘穴・ネジ穴の補修
⑤クロス張替えの代わりに行うポイントクロス洗浄
⑥結露や湿気による鍵が発生した際のクロス張替え
⑦その他、賃借人の故意、過失や通常の使用方法に反する使用など、賃借人の責めに帰すべき
事由による住宅の損耗等があれば、その復旧費用
【入居中の主な借主負担項目】
①電球、蛍光灯の取替え
②水道蛇口の止水コマ、パッキンの交換
③電気設備の小修理、交換
④エアコンフィルターの交換
⑤鍵の紛失による取替え、修理
⑥ひび、割れに対するガラスの交換
⑦水洗その他貸室内部の付属器具類の小修理
⑧髪の毛などで排水管のつまりによる損害
⑨その他費用が軽微な修繕
◆「東京都紛争防止条例に基づく説明書」のまとめ
東京都紛争防止条例に基づく説明書は、東京都内にある居住用物件を契約する際に宅建業者よ
り交付される書類で、「退去時の貸主・借主の負担内容」「入居中の設備等トラブルの貸主・
借主の負担内容」「共用部分・専有部分の連絡先」が記載されています。
借主が何をしたら原状回復・修繕の負担を負うのかしっかりと確認しましょう。
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