家賃保証会社ってなに? ~賃貸物件を借りるときに知っておきたい知識~ | 駒込・巣鴨の不動産のことなら株式会社ハウスマ

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家賃保証会社ってなに? ~賃貸物件を借りるときに知っておきたい知識~
  • 家賃保証会社ってなに? ~賃貸物件を借りるときに知っておきたい知識~



     

      「家賃保証会社とは?」

     

     これまでは賃貸物件を契約する際に、万が一契約者が家賃を滞納してしまった場合に、代わりに支払い義務を負う「連帯保証人」を立てることが一般的な契約方法でした。ところが昨今は「家賃保証会社」加入を契約条件とする管理会社が増え、連帯保証人を立てることなく賃貸借契約が出来るようになりました。つまり「家賃保証会社」とは契約者が家賃を滞納したとときに代わりに立て替え払いを行う会社ということになります。管理会社が間に入っている物件での契約では家賃保証会社の加入が「必須」となっていることが多いので仕組みやメリット・デメリットについて理解しましょう。


    《目次》 
    ◆「家賃保証会社」は絶対加入しないといけないの?
    ◆「家賃保証料」はいくら?
    ◆「家賃保証会社」の審査基準
    ◆「家賃保証会社」加入のメリットは?
    ◆「家賃保証会社」加入のデメリットは?
    ◆貸主様へ

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    ◆「家賃保証会社」は絶対加入しないといけないの? 

    賃貸物件には「家賃保証会社」の加入を「必須」としているところと「利用可能」としているところがあります。これは貸主が決めています。「必須」と記載のある物件は契約者が連帯保証人を用意していても家賃保証会社に加入していただくことになります。「利用可能」と記載のある場合は、連帯保証人の情報を審査し貸主の承諾を得られれば家賃保証会社に加入しなくてOKということになります。連帯保証人の審査基準については貸主によって様々ですが、一般的な基準は「契約者と同等かそれ以上の収入」で「2親等以内(親・兄弟)」としているところが多いでしょう。つまり「家賃保証会社加入の有無」は貸主が決めます。



    ◆「家賃保証料」はいくら? 

    「家賃保証会社」に加入する場合は、家賃保証料がかかります。料金は保証会社によってさまざまですが下記のような料金体系としている会社がほとんどです。

    《家賃保証会社の料金体系》

    「初回保証料・更新保証料」の場合
    初回保証料=賃料合計額の30%~50% 更新保証料=10,000円~20,000円

    「初回保証料と月額保証料の場合
    初回保証料=賃料合計額の30%~50% 月額保証料=1%~3%

    「初回保証料のみ」の場合
    初回保証料=賃料合計額の80%~100%

    「月額保証料のみ」の場合
    月額保証料=1%~3%

    「月額保証料と更新保証料」の場合
    月額保証料=1%~3% 更新保証料=10,000円~20,000円


    「初回保証料+月額or更新保証料」としている保証会社が多いようです。この他にも「連帯保証人を付けると」保証料が安くなる会社もあります。この家賃保証料については保証会社によって異なりますので物件を申込んだ際には必ず確認しましょう。



    ◆「家賃保証会社」の審査基準 

    家賃保証会社の入居審査も通常の審査と同じで「家賃支払いの根拠」が大きな審査基準です。一般的な「家賃支払いの根拠」とは月収の三分の一までの家賃、もしくは年収の三分の一までの家賃が上限となります。
    例)月収30万円の場合、月額家賃10万円までが上限。


    上記の他にも申込者の滞納履歴を調べます。家賃保証会社には大きく分けて「与信審査型」と「滞納履歴審査型」に分かれます。

    「与信審査型」の特徴
    与信審査型保証会社の場合、お申込者の「与信審査」を行います。過去にクレジットカードやキャッシングなどでトラブルがあると審査「否認」となることが多いです。

    「滞納履歴審査型」の特徴
    滞納履歴審査型保証会社の場合、過去の滞納履歴を調べます。滞納履歴があると審査「否認」となることが多いです。ただし、数日の支払遅延や1~2回の滞納だけだと審査承認となることもあります。

    つまり過去にお金のトラブルがある人は保証会社の審査は通りずらいといえます。ただ、貸主・管理会社側からすると入居後のトラブル回避に繋がるため、「家賃保証会社」の加入を契約条件としている物件が多いのが事実です。




    ◆「家賃保証会社」加入のメリットは? 

    《借主側のメリット》
    家賃保証会社加入のメリットは「連帯保証人となってくれる人がいない場合」でも賃貸借契約が可能となります。また、連帯保証人へ賃貸借契約書類を郵送し署名・捺印をもらったり印鑑証明書や収入証明書を提出したりという手間も省けます。

    《貸主側のメリット》
    家賃保証会社へ加入した借主が滞納した場合、家賃保証会社が立て替え払いを行いますので滞納リスクがなくなります。また、保証会社の審査をすることにより悪質な滞納歴などがある申込者は審査に通らないので入居後のトラブル防止にも繋がります。



    ◆「家賃保証会社加入」のデメリットは?

    《借主側のデメリット》
    なんといっても保証料がかかることでしょう。ただ、昔は敷金2ヶ月という物件が多かったのですが、家賃保証会社の導入により滞納のリスクが減り敷金1ヶ月で募集している物件が多いことから初期費用としては安くなったとも言えます。ただし家賃保証料は敷金とは異なるため、退去時に返金されることはありません。また、過去の家賃滞納がわかる為、滞納歴がある人は審査に通りずらいといえます。

    《貸主側のデメリット》
    これといって大きなデメリットはないでしょう。注意するとしたら「家賃保証会社」は「家賃滞納」しか対応しません。管理会社ではありませんので「騒音トラブル」や「鍵の紛失」などは管理会社に依頼するかご自身で対応することになります。



    ◆貸主様へ 

    家賃保証会社はいつまでも滞納を保証してくれるわけではありません。家賃保証会社によって異なりますが「免責期間」があります。「免責期間」とは家賃滞納が発生してから〇〇日以内に家賃保証会社へ代位弁済に手続きをしなければ家賃を立て替えてもらえません。この免責期間は短いところで10日間、長いところで30日となっています。
    例)9月家賃の滞納起算日は9月1日となり9月30日以内に保証会社に報告をしないと免責となります。(免責期間30日の場合)管理会社を入れている場合は管理会社が手続きをしてくれると思いますが、貸主様自身で家賃管理を行っている場合はこの「免責期間」に気を付けてください。必ず月初に通帳記帳に行き滞納が発生している場合はすぐに家賃保証会社に連絡して手続きをしましょう。

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